| 加入者の制限 |
| 満6歳以上80歳未満の健康な方が加入できます。 |
効力の発生日 |
| 共済掛金を払い込んだ日の翌日の午前0時です。 |
共済期間 |
共済金を払い込んだ日の翌月1日の午前0時から1年で、掛金の払込により毎年自動的に継続されます。ただし、掛金を滞納したときは、その応当月末日をもって契約は失効します。
また、加入後傷害にあわれた方は、更新の際、同じ共済金額について無条件で継続加入できます。 |
共済金の請求、支払い |
加入対象者が次の給付基準に該当した場合は、2ヵ月以内にご請求下さい。請求が遅れますと共済金が受けられないことがあります。
共済金は契約者宛(契約者が法人の場合は法人に)お支払いいたします。 |
共済金をお支払いできない事項 |
| 戦争変乱、自殺、共済金受取人又は被共済者の故意による場合、並びに犯罪行為、刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故によるとき。 |
税法上の特典 |
| 事業所が負担した掛金は、福利厚生費(役員、従業員とも)として全額損金処理できます。 |
出資金 |
加入のとき出資1口(1,000円)以上をお願いします。脱退のときはお返しします。
*中小企業者以外の方は、員外利用者となり、出資金は不要です。 |
生命傷害共済 |
| 病気による死亡・高度傷害・病気入院見舞金が支給される、生命傷害共済については商工会にお問合せ下さい。 |